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財産分与

ここでは、財産分与に関わることをいろんな角度からご紹介しています。


財産分与とは 財産分与とは

婚姻生活中に夫婦の協力によって得た財産を、離婚の際に分け合うことで 民法(第七百六十八条、第七百七十一条)に規定されています。

以下抜粋します。
  • 離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  • 当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、
  • 当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる
  • 離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
※慰謝料とは「請求期間」と「期間の考え方」が異なりますのでご注意下さい。
「請求期間」 慰謝料は3年、財産分与は2年
「期間の考え方」 慰謝料は時効、財産分与は除斥期間
  • 慰謝料請求では内容証明で1回だけ6ヶ月間期間を延長できますが、財産分与請求では、できません。
  • 慰謝料は、相手側が時効が成立したと主張しない限り請求でる。財産分与は、相手方が応じてくれない限り請求できません。

財産分与には種類がある 財産分与には種類がある

財産分与は、その目的によって幾つかの種類に分ける事ができます。

「清算を目的とする財産分与」
ほとんどの場合は、この種類に該当するようです。
婚姻生活中に夫婦の協力によって得た財産の清算を目的とします。
清算の割合は、2分の1を基準とされますが、他方配偶者が特別の能力で収入を得ていた場合等にはその事を考慮して割合を決める事もあります。

「扶養を目的とする財産分与」
離婚後に一方が経済的に困ってしまう場合に離婚後の生活を扶養する事を目的とします。

「その他」
離婚前に別居するなどした場合に生活費(婚姻費用)を貰えなかった場合にその精算を目的とする場合もあります。
また、慰謝料と財産分与を一括して支払う事を目的とする場合もあるようですが慰謝料と財産分与はきちんと分けて清算を行なうべきだと思います。

財産分与の対象 財産分与の対象

婚姻期間中に夫婦の協力により得た財産です。
どちらか一方の名義であっても財産分与の対象となります。

具体的には
  • 現金
  • 預金
  • 不動産(土地、建物)
  • 動産(自動車、家財道具など)
  • 生命保険(解約返戻金の額)
  • 有価証券
  • 退職金(退職までの年数が大きい場合には対象外と考えられます)
  • 債務(生活費など共同生活をしていく上で生じた借金)
などです。

財産分与の対象外 財産分与の対象外

婚姻期間中に夫婦の協力により得た財産ではないものです。

具体的には
  • 結婚する前から所有していた物【 預金、不動産(土地・建物)、動産(自動車、家財道具等)
  • 結婚する前または結婚中に取得した相続財産
  • 債務(共同生活をしていく上で生じた借金以外)
などです。

財産分与に伴う税金について 財産分与に伴う税金について

離婚による財産分与は、基本的には税金はかかりません。
但し、以下の場合には贈与税がかかります。
  • 財産分与の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
  • 税金を免れるために離婚したと認められる場合
また、土地や家屋などを分与したときには、譲渡所得の課税対象となり分与した人に税金がかかります。

財産分与と慰謝料は別 財産分与と慰謝料は別

慰謝料を「貰った場合」でも「払った場合」でも財産分与の請求はできます。
つまり、有責配偶者(離婚の原因を作って結婚生活を破綻させた者)だから財産分与の請求が出来ないという事はありません。

財産分与の統計 財産分与の統計

離婚による財産分与に関しましては、司法統計(裁判所のホームページの中にあります)に情報が集計されております。
この統計を見るにあたっては、以下の点をご考慮下さい。
  • 統計情報は家庭裁判所の調停を経た調停離婚の場合のデータであり協議離婚(離婚の概ね9割)のデータは入っておりません。
  • 離婚当事者の年収等は考慮されていません。
〜司法統計 平成23年度 婚姻関係事件数 より〜
  <全体>
   ・財産分与の取り決めがない件数
     →19,489件
   ・財産分与の取り決めがある件数(算定不能・総額が決まらず含む)
     → 7,638件
 1位            100万円以下  2,024件
 2位    200万超〜  400万円以下  1,002件
 3位    100万超〜  200万円以下    962件
 4位    600万超〜1,000万円以下    782件
 5位    400万超〜  600万円以下    623件
 6位  1,000万超〜2,000万円以下    553件
 7位  2,000万超〜            215件

<補足>
上記の数値は、全体の統計で、司法統計には婚姻期間毎の件数もあります。
婚姻期間によって、財産分与の額の件数も異なります。

※司法統計に関して
インターネットでも下記URLより司法統計を検索する事ができます。
【ページ名】 司法統計検索システム>メニュー及び検索条件指定画面
【URL 】 http://www.courts.go.jp/search/jtsp0010

 ここでご紹介したデータは、下記URLよりPDFファイルを直接参照できます。
 http://www.courts.go.jp/sihotokei/nenpo/pdf/B23DKAJ25~27.pdf

財産分与の準備 財産分与の準備

離婚の話し合いをする前に、財産分与の対象となる財産の確認をする事をお勧めします。

具体的には、下記のものを収集することをお勧めします。
  • 給与明細や源泉徴収票
  • 銀行預金通帳のコピー(残高と銀行名・支店名・口座番号)
  • 不動産の登記簿謄本
  • 自動車の車検証
  • 生命保険契約書
  • その他の有価証券
  • 退職金規定や退職金の額が分かるもの
  • その他財産分与対象財産の額がわかるもの
また、家計簿をつけておくこともお勧めします。
→別居をする事になった場合の婚姻費用請求の資料ともなります。



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