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2013年08月14日 未成年の子供がいる場合の離婚


今回はお子様がいる方が離婚する場合に考えるべきことを勉強しましょう。

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■親権者と監護者
■離婚後の氏と戸籍
■離婚後の子供との交流
■編集後記


■親権者と監護者

未成年の子供がいる夫婦の場合、親権者と監護者を決めなければなりません。
この親権者と監護者とはどのような事をする人なのでしょうか?

●親権者とは
『財産管理権』を持った人の事です。
通常は、『身上監護権』もあわせて持ちます。
●監護者とは
『身上監護権』のみを持つ人の事です。
親権者が、『財産管理権』のみを持つ場合に登場します。

※用語の補足
『財産管理権』 子供の財産を管理したり、その財産に関しての法律行為を行なう場合に子供を代表する権利
『身上監護権』 子供の身の回りの世話や教育を行う権利

この説明だけを見ると、子供と一緒にいれるなら監護者でもいいかなと思われるかもしれませんが重要な注意点があります。
未成年者の法定代理人とは親権者なのです。
この事は、後述します内容にも影響してきます。


■離婚後の子供の氏と戸籍

離婚後の話ですが、少し遡って結婚した時からお話します。
結婚すると夫または妻のどちらかの氏を称する事になります。
これは、戸籍から見ますと夫または妻どちらかが筆頭者となる戸籍に他方配偶者が入籍する形になります。
次に子供が産まれた場合には、子供は夫婦の戸籍に入ります。
その後、離婚した場合には、結婚によって入籍した配偶者が戸籍から抜ける事になります。
〜例えば〜
鈴木太郎さん(男性)と佐藤花子さん(女性)が結婚し鈴木を氏を称する場合

結婚した時の戸籍
夫(鈴木太郎)が筆頭者となり、妻(鈴木花子)が入籍します。

子供が生まれた時の戸籍
夫(鈴木太郎)が筆頭者の戸籍に子供が入ります。

離婚した時の戸籍
妻(鈴木花子)のみが夫(鈴木太郎)が筆頭者の戸籍から抜け新しい戸籍※となり佐藤花子さんとなります。
子供は、夫(鈴木太郎)が筆頭者の戸籍に残ります。
新しい戸籍を作成せずに婚姻前の親の戸籍に戻る事もできます。但し、そうした場合には、後述します子供を自分の戸籍へ移動する事が出来なくなります。
それは、現在の戸籍は、最大2世代分となっている為です。
つまり親の戸籍に戻るとその時点で2世代のマックスとなり自分の子供を入れる事が出来なくなるからです。

もし結婚によって入籍した配偶者が子供を引き取った場合には子供と親の戸籍が異なる事になります。
この場合に引き取った側の配偶者の戸籍に子供を入れたい場合子供の住所地を管轄する家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し家庭裁判所の許可を得ます。
その後、子の本籍地又は届出人の住所地の役場に入籍の届出を提出します。

ここで、注意点があります!
この手続は、親権者が行うか親権者の同意が必要となるのです。
但し、子供が15歳以上の場合には、子供が自ら手続きを行う事が出来ます。


■離婚後の子供との交流

離婚後は、元夫婦がいがみ合って子供を引き取った側が別れた相手と子供の交流を行わせないようにされる事が多いように思います。
そのような事は子供のためには良くないと考えられます。
但し、何も考えずに交流すれば良いという事でも無くとても難しい問題だと思われます。
子供がいる夫婦で離婚を考えている方や離婚した方に、是非見ていただきたい動画があります。
裁判所が作成した「離婚をめぐる争いから子どもを守るために」という動画(ビデオ)です。
離婚の際に父や母として子供のために配慮すべき事項についてとても分かりやすく解説されています。
こちらです
↓↓↓↓↓
http://www.courts.go.jp/video/kodomo_video/index.html
※スマートフォンでは再生出来るか分かりません。
※再生出来ないようでしたら、パソコンから見て頂けますと幸いです。


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■編集後記

創刊号に、”離婚の日から<三箇月以内に届け出る>と、離婚の際に称していた氏を称することができます。”という記事を書きました。
そちらと今号の記事がごちゃごちゃにならないように気をつけてくださいね。





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