本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー


2013年09月25日 婚姻費用と養育費


「婚姻費用」と「養育費」ってどんなモノなのかはご存知でしょうか?
多分、ほとんどの方は知っていると思いますが、ひょっとしたらご存知ない方もいらっしゃるかもと想像しております。
という事で、「婚姻費用」と「養育費」に関して説明します。

離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら

<メニュー>
■「婚姻費用」と「養育費」について
■「婚姻費用」「養育費」の算定表
■編集後記


■「婚姻費用」と「養育費」について

まずは、「婚姻費用」と「養育費」はどんなモノなのかをご説明します。

●「婚姻費用」
必要な時期: 離婚前
必要な人等: 別居中の配偶者と子供が生活するのに必要な金銭

●「養育費」
必要な時期: 離婚後
必要な人等: 未成年の子供の生活に必要な金銭

「婚姻費用」と「養育費」の違いとしては
問題となるタイミング(必要な時期)が離婚の”前” or ”後”
必要な人の範囲が、「婚姻費用」>「養育費」
といったところです。


■「婚姻費用」「養育費」の算定表

次に、「婚姻費用」や「養育費」を決める際に何かモノサシのような物がないかと思いませんでしょうか?
実は、あるのです。
それは東京・大阪の裁判官が共同研究をして作成された「養育費・婚姻費用算定表」というものです。
裁判所のホームページにありますので、ご興味がある方はご参照下さい。

「養育費・婚姻費用算定表(PDF)」
 http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf
※しつこいですが、この資料は参考にできるものとお考え下さい。

「婚姻費用」「養育費」を決める場合、上記の「養育費・婚姻費用算定表」以外にも
夫妻双方の収入や生活費をもとに算出する方法
生活保護法に基づき定められる保護基準を用いる方法
等もあります。
お互いが納得できる金額に落ちつくようにしっかりとお話し合いが必要だと思います。


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?


■編集後記

家計簿はつけていますでしょうか?
離婚後にどの位の生活費が必要なのかは、ちゃんと家計簿をつけていないと分かりませんよね。
また、「婚姻費用」や「養育費」のお話し合いの際にも利用できますね。
但し、家庭裁判所で調停する場合には、「養育費・婚姻費用算定表」が使われる事が多いようですので、その点も考慮してお話し合いですね。





 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください