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2013年12月04日 離婚の際にそんな事も決めなきゃなんだぁ


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離婚の際には決めなければならない事がたくさんありますよね。
あまり該当者っていないかもしれませんが、こんな事もっていう内容をご紹介します。


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■離婚の際に決める事(多分レアな事)
■編集後記


■離婚の際に決める事(多分レアな事)

なぞなぞみたいな感じで申し訳ございません。
祖先を祭る権利を決めないとならない場合があるのです。

例えば、、
旧家のお嬢様が結婚した際に旦那さんの方が姓を変えたとします。
その後、旦那さんが旧家の祭祀に関する権利を承継。
こんな夫婦が離婚する場合、祭祀に関する権利を継承する方を決めなければならないのです。
「えー、現代にそんな事ないでしょう」と思う方がいらっしゃるかもですので現在の民法から条文を抜粋しますね!

〜民法抜粋 ここから〜
(離婚による復氏の際の権利の承継)
第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。
前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。

(祭祀に関する権利の承継)
第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
〜民法抜粋 ここまで〜


条文には「定めなければならない。」とありますね。
かなり強い言い方だと思います。
ちなみに財産分与に関して規定された条文は、「財産の分与を請求することができる。」と規定されているのです。

財産分与は、『できますよ〜』というレベルで祭祀に関する権利の承継は、『なければならない!』なのですよ。

いずれにしても離婚では決めなければならない事が多いので大変ですね!


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■編集後記

今回、記述しました「離婚の際に決める事」は、対象となる方が少ないかもしれませんね。
しかし、民法の条文に規定されているという事は、祭祀に関する権利の承継に関して争われる事が多かったのかもしれませんね。










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