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2014年1月29日 離婚後の制約や問題


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離婚は、離婚したら終わりという事ではなく一定の期間は離婚後の生活などにも影響します。
例えば、以下のような制約や問題があります。
・再婚禁止期間
・離婚後300日問題

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■離婚後の制約や問題


■離婚後の制約や問題

●まずは、再婚禁止期間です。
〜民法から抜粋〜
(再婚禁止期間)
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。

〜補足〜
男性には、そのような制約がないので不公平な感じがしますが、女性は離婚してもすぐに再婚できません。
その為、新たなパートナーとの婚姻を再婚禁止期間が終わるのを待っている間にその方が亡くなってしまうと、相続人とはなりません。
蛇足になりますが、再婚禁止期間中の女性と婚姻をする男性には、遺言書を作成して自分が万一の時にも相手の女性が困らないようにされたら良いかなと思います。


●次が離婚後300日問題と言われるモノです。
〜離婚後300日問題とは〜
民法に規定されています『嫡出の推定』により離婚後300日以内に生まれた子は、前の夫の子と推定されてしまいます。
その為、前の夫の子となることを嫌がって子の出生届を出さない事で無戸籍の子となってしまう事です。

〜民法の抜粋〜
(嫡出の推定)
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

〜無戸籍としない方法〜
1. 裁判手続

親子関係不存在確認調停を行います。
この際には、前の夫の協力が必要です。
もし前の夫の協力が得られずに合意が成立しない場合は、調停不成立となります。
しかし、親子関係不存在確認の訴えを提起することが可能です。
親子関係不存在確認の訴えに前の夫が出てこなくても証拠により裁判所が判決を出します。
子の出生届の提出
先に前の夫の子として出した場合
→裁判の内容に沿って訂正されます。
裁判手続きの後
→裁判の内容に沿っ戸籍の記載が行われます。
親子関係不存在確認調停にかかる期間等案件により大きく異ると思いますが法務省のHPには期間は、概ね1か月から3か月程度当事者の裁判所への出頭回数は1、2回程度と記載されております。
詳細を知りたい方は、以下の法務省のHPをご参照ください。
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html
2. 懐胎時期に関する証明書

〜懐胎時期に関する証明書とは〜
離婚後300日だと早産の子の場合にまで前の夫の子と推定されてしまいます。
そこで、平成19年5月21日以後に生まれた子からは医師が作成する「懐胎時期に関する証明書」によって離婚後に懐胎したとの証明があれば前の夫の子では無い出生届が可能です。

離婚後の懐胎は、推定される懐胎の時期の最も早い日が離婚の日より後の日となっておりますのでご注意ください。
詳しくは、以下の法務省のHPをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji137.html


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