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      2014年3月26日 配偶者がいなくなった・・・
      
      ある日、突然、夫(または妻)がいなくなってしまったら・・・
      そのまま月日が経つと困りますよね。。
      そんな時にどんな事が出来るのかを今回勉強したいと思います。
      
      ■いなくなった配偶者をどのように扱えるのか
      
      
      
      
      
      ■いなくなった配偶者をどのように扱えるのか
      まず最初に思い浮かぶのが、「失踪の宣告」ではないでしょうか?
      
      
●失踪の宣告
      失踪の宣告って7年間生死不明の場合には、死亡した事にしちゃいましょうという事です。
      民法に規定されておりますので抜粋します。
      
        
          
            | 第三十条 | 
            不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 | 
          
          
            | 2 | 
            戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 | 
          
        
      
      
      あ、補足しなきゃ、、
      〜補足〜
      特殊な状況下では、生死不明の期間が1年に短縮されます。
      
      う〜ん、7年間って長いですよね。。
      そうそう、死亡した事にするのでは無く、離婚という方法もあります。
      
      
●生死不明の配偶者との離婚
      配偶者が3年以上生死不明の時には、離婚をする事ができます。
      こちらも民法に規定されていますので抜粋します。
      
        
          
            | 第七百七十条 | 
            夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 
            
              
                
                  | 一 | 
                  配偶者に不貞な行為があったとき。 | 
                 
                
                  | 二 | 
                  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 | 
                 
                
                  | 三 | 
                  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 | 
                 
                
                  | 四 | 
                  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 | 
                 
                
                  | 五 | 
                  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 | 
                 
              
             
             | 
          
          
            | 2 | 
            裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 | 
          
        
      
      
      
      目が良い方は、気が付きましたよね!
      3年待たずに離婚出来る事が規定されてますね。
      はい、「悪意で遺棄されたとき」には期間の決まりがありません。
      この方法で離婚する場合には、裁判所へ離婚の訴えを提起して裁判所に離婚しても良いよと判断してもらわなければなりません。