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2014年05月07日 取り消し



「取り消し」というタイトルで、???と思われたかもですが、これは、婚姻の取り消しの事です。
婚姻の取り消しは知ってるようで知らない世界かなぁと思いましたので記事にしました。


■婚姻の取り消し


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■婚姻の取り消し

「婚姻の取り消し」って聞いた事あるのではないかなぁと思います。
例えば、詐欺や脅迫が原因の婚姻が取り消す事が出来る事はご存知ではないでしょうか?思ったほど良い人じゃなかったからと取り消しをする事が出来ない事も・・・

しかし、詐欺や脅迫以外にも婚姻を取り消す事が出来る事や当事者以外が取り消しを主張できる場合がある事を存知の方は少ないのではと思います。


取り消しできるケースを以下に記述します。

1.詐欺または脅迫による婚姻の場合
詐欺または脅迫による婚姻は、取り消し可能です。
当事者が、詐欺を発見または強迫を免れた後三箇月を経過した場合や、やっぱり良いよと認めた場合には取り消しが出来ません。
また、取り消しは、自分から主張しなければなりません。
これは、この後の2以降のケースと違いがある部分です。
下記2以降の場合、当事者だけでは無く、各当事者の親族又は検察官がその取消し請求することができます。
ただし、検察官は、当事者の一方が亡くなった後は、出来ません。
また、基本的には、婚姻届けは受理されませんが、誤って受理された場合に取り消しが可能となります。

2.婚姻適齢では無い場合

18歳未満の男性、16歳未満の女性は婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
但し、婚姻適齢に達したら取り消しが出来ません。
しかし、当事者であれば婚姻適齢に達した後3ヶ月間は取り消し可能です。
しかししかし当事者が婚姻適齢に達した後に追認した場合には3ヶ月の延長は無くなります。
ちょっと複雑ですね。。

3.重婚の場合
配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることはできません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。

4.再婚禁止期間の場合
女性には再婚禁止期間というものがあります。。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
但し、再婚禁止期間が終了すると取り消しは出来ません。

5.近親者間の婚姻の場合
直系血族又は三親等内の傍系血族は、婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
補足ですが、養子と養方の傍系血族との間では、婚姻可能です。
例えば、一郎さんが山田家に養子となり、山田家の一人娘の花子さんと兄弟の関係になったとしても一郎さんと花子さんは婚姻可能です。

6.直系姻族間の場合
直系姻族間では、婚姻できません。
姻族の関係が解消されても婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
例えば、佐藤家に明美さんが嫁入りしました。
しかし、すぐに夫が亡くなってしまいました。
そこで、夫のお父さんと婚姻を!というのは駄目ですよという事です。

7.養親子等の間の場合
養親子等の間では婚姻できません。
その為、誤って受理された婚姻届けは取り消しが出来ます。
例えば、和夫さんが淑子さんを養子にしたのですが、妻が亡くなったからと言って淑子さんと婚姻します!というのは駄目ですよよいう事です。
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上記の2から7のケースは、婚姻を禁止しているのに間違って受理してしまっているので、当事者以外が取り消しを請求できるのです。
検察官は、当事者が亡くなった後は取り消しを請求しません。
しかし、親族は、当事者が亡くなった後でも取り消しを請求可能です。
これは、相続等の関連からそうなっているらしいです。


☆おまけ☆
「婚姻の無効」というのもあります。
取り消しというのは、取り消すまでは有効です。
しかし、無効というのは、初めから有効では無いのです。
婚姻の無効は、民法の第七百四十二条に規定されております。

〜民法抜粋〜
(婚姻の無効)
第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
当事者が婚姻の届出をしないとき。
ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。





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