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2014年9月24日 離縁と離婚


「妻と”離縁”する!」なんて聞いたことありませんか?
「あれれ、”離婚”の間違いでは?」と思ったりしませんか?
今回は、”離縁”と”離婚”について勉強しましょう!


■離縁と離婚
■編集後記


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■離縁と離婚

○国語辞典的には
「妻と離縁する!」も「妻と離婚する!」も国語辞典的には同じです。
しかし、”離縁”という言葉は、には養子と養親の間の関係を解消する際にも使用されます。
つまり、、
「養子を”離縁”する!」は正しく
「養子を”離婚”する!」は間違い
なのです。

○法律用語的には
離縁は、養子と養親の間の関係を解消する際に使用されます。
離婚は、夫と妻の間の関係を解消する際に使用されます。
つまり、法律用語的には
「妻と”離婚”」
「養子と”離縁”」
となります。

○補足(離婚の際に離縁する場合も)
下記のような方は、離婚の際に離縁についての検討も必要です。
婚姻の際に相手方(夫または妻)に未成年の子がいた
その子は、自分の実の子では無い
その子を自分の養子とした
離婚の際にその子は未成年

上記のような方が離婚した場合、養育費の支払いを求められる場合もあります。
「え、そもそも結婚する際に相手に子供がいたから養子にしたんだから離婚したら、自分の子ではなくなるのでは?それなのに養育費って必要なの??」と思われる方も多いのではないでしょうか。

婚姻と養子縁組は、別の行為です。
婚姻は、夫と妻が「婚姻届」を提出します。
養子縁組は、養親と養子が「養子縁組」を提出します。

その後、離婚となった場合に「離婚届」のみ提出しても養子縁組はそのままとなります。
つまり、離婚後も養親・養子の関係は残るので養育費の請求を受ける場合もあるという事です。
また、養親が亡くなった場合には養子も相続人になります。
そのような事を良く検討した上で離婚の際に離縁についても考える必要があります。
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○蛇足(再婚後に養子縁組する場合の注意点)
先ほどの補足とは少し視点を変えて養子縁組を見てみます。
再婚後、再婚相手が子を養子縁組した場合、別れた実の親へ養育費の請求が難しくなる場合があります。
じゃあ、養子縁組しないほうが得かと言うとそうでも無いのです。。
養子縁組する事で子供が相続人になれるのです。
再婚時の養子縁組も良く検討しなければですね。


■編集後記

江戸時代の離婚の際には、「離縁状」というモノが使用されていたそうですね。
「三行半(みくだりはん)」って聞いた事ありますよね?
この三行半は、離縁状の俗称でもあるそうです。
「離婚届」より「離縁状」や「三行半」の方がより厳しい別れのように感じるのは、僕だけでしょうかね。
言葉って中々難しいモノですね!




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