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2014年11月05日 内縁の法的保護って任意後見契約?


最近、ネットのニュースで芸能人の方が、「婚外契約書を作って法的に内縁関係になります」といった感じのタイトルを見ました。
興味を持ったので、そのニュースの記事を読みましたところ、「正式には任意後見契約書」との記載がありました。
法的な内縁関係って任意後見契約書の事???
という事で、今回は、内縁関係を勉強したいと思います。


■内縁関係とは?


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■内縁関係とは

〜内縁関係〜
ざっくりした説明ですが、「内縁関係」=「事実婚」と考えます。
「事実婚」とは、婚姻届けを出して無いけど事実上夫婦と同様の生活をされているお二人の事です。
婚姻届けを出す事を法律婚と言いまして、法律上の夫婦と認められます。
つまり事実婚は、法律上の夫婦ではありません。
事実上夫婦と同様の生活をおくっているので、法律婚に準じた関係と考えられております。
その為、法律婚に比べると法的保護が少ない状況です。
会社や行政や裁判所によって個別具体的に保護されるかどうかを判断される事が多いのです。

〜契約書等〜
法的保護が少ない事から、法律婚の夫婦であればあまり意識しなくても良いような書類まで作成しておかなければ、万一の時にパートナーが困ってしまいます。
そこで、どんな契約書等の書類が考えられるか、、

○遺言書
法律婚では無いので、つまり他人です。
相続権がありません。
その為、遺言書を作成しておかなければ、パートナーが困ります。
そこで、遺言書で自分が亡くなった場合に財産をパートナーへ
遺贈する旨の記載します。

○公正証書(事実婚に関する契約)
契約の名前は、「事実婚に関する合意公正証書」とも呼ばれているようです。
内容は、契約締結の趣旨・同居協力の義務・扶養の義務・貞操の義務・子の認知・動産や不動産の所有権に関する事等を記載します。

○公正証書(任意後見契約)
自分が認知症になった時に世話をして欲しい人と事前に契約を結ぶ事を任意後見契約といいます。
これは、別に内縁のパートナーでなくとも良いものです。
信頼出来る人なら誰でも良いのです。

○死後事務委任契約
自分が死んだ後にやって欲しい事務手続きをお願いする契約です。
これも、別に内縁のパートナーでなくとも良いものです。
信頼出来る人なら誰でも良いのです。
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等々あります。







多分、ニュースの記事は字数の制限があるので、まるで任意後見契約だけで内縁関係を法的に保護出来るような感じになったのでしょうね。
ここまでは、内縁関係の説明です。

内縁関係の解消に関しても少し触れておきます。
内縁の解消に際しては、離婚の場合と同じく「慰謝料請求権」と「財産分与請求権」があります。
また、裁判所で内縁関係調整調停をする事も出来ます。
当事者間で話合いがまとまらない場合や話合いが出来ない場合に利用されると良いです。
あ、当事者間の話合いでまとまる場合は、行政書士のご利用もお勧めします!
アイビー行政書士事務所のご利用もご検討下さいませ〜





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