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2015年04月15日 離婚後の親権者


未成年の子がいる場合、夫妻のどちらが親権者となるのかという事は離婚協議の中でも重要なお話ですね。
その後、どうなるのか想像した事はありますか?


 ■離婚後の親権者
 ■編集後記

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■離婚後の親権者

ある空想家族がたどるいくつかのケースを物語風に紹介いたします。

<ある家族の構成等>
夫: 正  38歳
妻: 明美 32歳
   ※親権者
子: 吉之丞 6歳


【ケース1(無事卒業)】
離婚後、吉之丞はすくすくと成長し、二十歳となりました。
明美さんは、親権者から卒業となります。
親権問題に関して正さんは登場する機会はありませんでした。
ほとんどの方は、このケースに該当する事になると思います。
特に何事も無く親権問題は終了です。


【ケース2(親権者死亡その1)】
離婚後、明美さんは再婚します。
更に再婚相手は、吉之丞くんと養子縁組。
その後、幸せに暮らしていたのですが、吉之丞くんが二十歳になる前に明美さんは亡くなってしまいました。
さて、吉之丞くんの親権はどうなるのか?
再婚相手が親権者として吉之丞くんのお世話をします。


【ケース3(親権者死亡その2)】
離婚後、明美さんは再婚します。
しかし再婚相手と吉之丞くんは養子縁組しません。
その後、幸せに暮らしていたのですが、吉之丞くんが二十歳になる前に明美さんは亡くなってしまいました。
さて、吉之丞くんの親権はどうなるのか?
吉之丞くんの実の父に親権が復活とはなりません。
親権者がいなくなってしまいましたので未成年後見が開始します。
但し、実の父が親権者となる事を裁判所に申し立て、かつ裁判所がそれを認めたならば親権者が実の父にする事が出来ます。

〜補足〜
養子縁組は慎重にしましょう。
養親になる者と養子との間で行われる行為で婚姻とはまた別の行為です。
万一、離婚する事になった場合に自然に養子縁組が解消されるわけではありません。
例えば、以下のような問題が発生します。
養子が二十歳に達してなければ親権の話し合いが必要
再婚相手が子の親権は譲れないという主張される可能性もあります。
養子縁組を解消する場合には、その手続が必要
養親・養子双方が養子縁組解消に同意すれば問題ありませんが、片方が同意しない場合には離縁調停→裁判となる可能性もあります。
養子縁組が解消されないと相続人や扶養義務者となる可能性有り。
未成年後見人は遺言で指定できます。
子が二十歳を迎える前に親権者が亡くなると未成年後見人が必要です。
未成年後見人として誰が適任かは、親権者が一番分かっているのではないでしょうか?
民法には、「未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。」と規定されております。
再婚相手と養子縁組しない場合や再婚しない場合には、この事も考慮していただければ万一の時に子の幸せにつながると思います。
但し、離婚した元配偶者(子の実親)が親権者死亡による親権者変更の申し立てを裁判所に申し立てた場合には、裁判所が判断しますので、確実に遺言で指定した未成年後見人が就任出来るという保証はありません。
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■編集後記

数日前にある方と話をしました。
その方は、長期間病院へ入院しておりました。
入院生活はとてもつまらなくご飯もまずかったとブーブーでしたが、ひとつだけ良かった事があったそうです。
それは、「看護師さんが若くてきれいな人ばかりだった」との事。。
そんなに気に入ったのなら、息子を紹介してお嫁さんにきて貰えばと言って話を終わらせようとしたら。。
「息子じゃなくて俺の嫁に来て欲しいなぁ」との事。
歳の差があればあるほど離婚の確率ってあがるので、もしそうなったら私のところに来てねと営業(退院したばかりの病人にひどかったかも)。
「そうだねぇ、男は引き際が肝心だよね〜」とさっぱりした大人の回答。
と思ってたら、、
「でも、その場になったら、きっと引けなくてグズグズするだろうなぁ」と本心をチラリ。
これは、世間話で良く聞く、離婚の際に『男性は未練タラタラ』『女性は振り返らずサバサバ』って事かなぁと感心しました。

しかし、事務所へ戻り過去の離婚案件を振り返ってみると、、私どもの事務所へ離婚のご相談をされる方は『男性も女性も振り返らずサバサバ』な方がほとんどでした。。









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