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2015年07月08日 絶対に親権は渡したくない


離婚の際に、相手方(夫または妻)が親権を持つと子供の幸せに大きな問題があると考えて離婚後の親権者となられる方も多いと思います。

ところで、離婚後に親権者となられた方は、子供が成人するまでの間に自分に万一があったら子供の世話は誰にして貰うか考えてますか?

 ■絶対に親権は渡したくない


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■絶対に親権は渡したくない

ところで、離婚後に親権者となった者が亡くなった場合にお子さんがどうなるかご存知でしょうか?

〜こうなります〜
お子さんには、親権者がいなくなってしまいます。
後見(未成年後見)が開始することになります。
家庭裁判所に未成年後見人選任の申立を行います。
裁判所が未成年後見人を決めます。

上記の手続きですと、ジジババが同居してる場合には、ジジババが選任される事が多いようですが、別れた配偶者も未成年後見人になる可能性もあります。
更に別れた配偶者は、離婚した際に決めた親権者の死亡を事由として親権者変更の申立が可能なのです。
離婚の話し合いを頑張って親権者になられた場合、もし自分が亡くなったとしても前配偶者が親権者となるのは嫌という方は多いのではないでしょうか?

そんな方へ、対応方法をご案内します。

●案1
遺言書を作成しましょう!
「え〜遺言書〜?まだ早いよ〜」と思われるかもしれませんが、遺言書には未成年後見人を指定する事もできるのです。
遺言書で未成年後見人が指定されていますと、家庭裁判所への未成年後見人選任の申立が不要です。
お子さんの世話が出来るという事が前提ですが、自分の父母を未成年後見人に指定するという選択もありますね。
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●案2
民事信託を利用しましょう。
未成年後見人になってくれそうな方がいない場合、残念ですが、遺言書で未成年後見人を指定する事ができません。
どなたが未成年後見人となるのかは、家庭裁判所が決める事になりますので別れた配偶者が未成年後見人となるかもしれません。
もしかしたら、親権者変更にて親権者になるかもしれません。。

それでは、何も出来ない・・・
というわけでもありません!
自分の財産を子の為だけに使えるように民事信託をしては如何でしょうか?
委託者は、あなた
信用出来る人に受託者となって貰い
子を受益者とします
信託した財産から毎月一定額を子の生活費として支給して貰い、子が大人になったら信託を終了し、残った信託財産を全額子へ支給という信託契約等が考えられます。

別れた配偶者に親権を渡したくない理由が、浪費癖の場合にはこの方法でも目的が達成出来るのではないでしょうか?


アイビー行政書士事務所では、上記の案2でご紹介した民事信託を取扱っております。こちらからぜひご覧ください





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