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2015年07月22日 婚活離活


最近、○活ってよく見たり聞いたりしませんか?
朝活、夕活、婚活、妊活、離活、終活・・・
今回は、婚活でやっておけば離活が楽になるものを紹介します〜


 ■婚活離活

 ■編集後記


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■婚活離活

それは、ズバリ、婚前契約書の作成です。
「あ、なんだ、ソレか〜」と言う声が聞こえてくるようです・・・
あ、メルマガなので声は聞こえませんね!
じゃあ、婚前契約書の話をします。

○どんな事が契約できるの?
法定財産制とは異なる財産関係の取り決めが出来ます
まぁ、世間一般の多くの夫婦は、法定財産制と考えて下さい。
法定財産制は、民法の条文を読んでも理解出来るような内容ですので、以下に抜粋いたします。

〜民法抜粋〜
第二款 法定財産制
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。
ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

財産関係以外の取り決めを契約する事が出来ます。
万一、将来争う事になった場合に裁判等での参考資料となります。   
また、きちんと書面化する事で月日が経った時に自分達はこんな事を考えて結婚したんだなぁと振り返る事ができます。
つまり、相手への思いやりを忘れそうになるのを防止する役割も!
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○法定財産制とは異なる財産関係の取り決めに関する補足
財産関係の取り決めは、婚姻の届出前にしか出来ません!
〜民法抜粋〜
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

夫婦以外の人へ主張するには登記が必要です!
〜民法抜粋〜
第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

一度行った財産関係の取り決めは変更出来ません!
〜民法抜粋〜
第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。
夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。
共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

財産の管理者変更や共有財産の分割を夫婦以外の人へ主張するには登記が必要です!
〜民法抜粋〜
第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。


○財産関係以外の取り決めに関する補足
財産関係以外の取り決めは、婚姻の届出後(つまり夫婦となった後)にも契約をする事は出来ます。
しかし、婚姻の届出後の契約は、一方からの取り消しが可能なのです。。
〜民法抜粋〜
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


婚前契約、財産関係は難しい手続きが必要で中々大変ですが財産関係以外の取り決めは、比較的簡単に出来ます。
もし、「契約書」というのがハードル高いようでしたら、「覚え書き」を作成しては如何でしょうか?


■編集後記

記事を書き終えて、ふと思ったのですが、離婚の記事に「婚前契約書」ってなんか変ですよね。。

しかし、しかしですよ!

離婚した後、再婚する方も大勢いらっしゃいます。
また、同じ事(離婚)は繰り返したくないはずです!
その時にこの記事を思い出して頂ければいいなぁ〜と思ってます!!!






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