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2016年3月2日 後処理


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家を買ったら離婚する確率がアップ!
って、都市伝説かもしれませんが、私の周りには結構いらっしゃいます。
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特に大変なのは、、

…夫婦共有とした
…どちらもローンの残りがたっぷり

というケースです。

最大の関門は、抵当権を設定している金融機関が夫婦二人でローンを組んでいるのをどちらか一人だけのローンにしてくれるかですよね。

家を買った時に一人ではローンが組めずに夫婦ふたりで組むというケースでも収入がアップしている場合には、お一人だけでローンを組むように変更する事が出来る場合があります。

ざっくりだとこんな感じです。

  • 離婚協議書を作成
  • 金融機関に相談し、金融機関から了承いただく
  • 相手方の持ち分とローンを離婚による財産分与にて取得
  • 以前からある自分のローンはそのまま返済し続けながら、相手方(夫または妻)のローンも返済する事になります。

ここからが後処理の話です!

離婚による財産分与により居住用家屋の共有持分を追加取得した場合
→住宅借入金等特別控除の適用出来る可能性があります!

そうなると、当初から保有していた共有持分と追加取得した共有持分のどちらも住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのです。

詳しくは、国税庁の「離婚による財産分与で居住用家屋の共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除について」をご参照ください。
↓    ↓    ↓    ↓
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1237.htm

該当する方は、是非確定申告に行きましょう〜



■編集後記

弊所にて離婚協議書を作成頂いたお客様の中にも該当される方がいらっしゃいました。
先日、ラインで行って来たという報告を頂きました。
離婚後、ローンを引き受ける側は、経済的に厳しくなると思いますので利用出来る制度は、利用しなければですね!
今回は、ファイナンシャルプランナーの視点で離婚と住宅借入金等特別控除について一般的なご紹介をさせていただきました。



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