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2016年4月27日 協議離婚


日本では離婚される方の多くは、協議離婚です。
実は、世界の国々の中で協議離婚が許されているのは少数派なのです。
多くの国々では離婚の際に裁判所が必要となっているようです。
更に離婚を認めない国もあるようです。。

では、協議離婚に関して少し考えてみませんか?

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■協議離婚


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■協議離婚

離婚したい方にとって、日本人同士の離婚は、協議離婚が出来る事に感謝ですね!

しかし、喜んでばかりで良いでしょうか?

「離婚」をするという事は、夫婦から他人に戻るという事ですよね。
この事の理解って大切な事だと思います。

☆夫婦の場合
夫婦間では契約をしてもあまり意味がありませんよね。
民法でもそのように規定されています。

〜民法抜粋〜
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。


契約しても相手方から取り消されるようでは、契約の意味ありませんよね。
☆他人の場合
他人と約束をした場合、特に金銭に関係する約束事の場合は、必ずと言っていいほど契約書を作成しますよね。
「契約書なんて作らないよ〜」と言う方は、約束が守られなくても平気な方ですね、きっと。
契約は口頭だけでも成立します。
しかし、後々、『言った』『言わない』という揉め事を避けるために契約書を作成するのが一般的だと思います。
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さて、離婚をすると”他人”となってしまいますよね。
しかも、一緒に生きて行けなくなったから離婚をするんですよね。
つまり、相手に対する信用度は、低いはずですよね。

そんなあなた方のためにあるのが、離婚協議書です。
お二人で決めた事をちゃんと文書にして残す事で、後々、『言った』『言わない』という事が無いようしましょう。

さて、そのような大切な文書の離婚協議書ですが、もし、お二人だけで作成する事に不安を感じたら・・・

ガップリ相手と戦う意思がある方の場合は、弁護士の先生にお願いする事をお勧めしますが、そうじゃない場合は、行政書士に依頼する事をお勧めします!

〜ここからは、行政書士のアピールです〜
行政書士は、契約書作成の専門家です。
文書作成に関する疑問を解決する事が出来ます。
行政書士には、以下のような特徴もあります。
  • 一方に有利な事をしないので二人とも平等な状態で離婚の協議が出来る
  • 紛争状態の方は対応出来ませんので報酬が弁護士さんに比べて安い傾向
上記の特徴の理由ですが、行政書士は以下の事が出来ません。
  • 代理人となる事
    →つまり、一方の方に有利な方法を誘導したり出来ません
  • 仲裁
    →つまり、紛争状態にある方の離婚協議書は作成出来ません
その為、「二人とも平等な状態で離婚の協議ができ」「報酬が安い」という特徴となるのです。


〜補足〜
行政書士も弁護士さんも人間です。
ですので、相性があります。
  • ○○な状態だから行政書士へ依頼しよう!
  • □□な状態だから弁護士さんへ依頼しよう!
の後に、どんな行政書士なのか、どんな弁護士さんなのかも良く考えてご利用されますようにお願い致します。


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