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2016年7月20日 離婚の協議について


離婚に関してのご相談の中に、それはまずいと思う時があります。

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■離婚の協議について
■編集後記


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■離婚の協議について

多くの方は、離婚をする際には、財産分与や慰謝料、養育費等に関してお話し合いをされると思います。
…夫婦でお話し合いが出来ない場合には、調停にてお話し合いがされます。

お話し合いをされた内容は、離婚協議書等の書類として残されると思います。
…調停の場合は、調停調書として残されますよね。

弊所に相談に来られた方の中には、ごく少数ですが、真剣に話し合いをしたとは思われない方がいらっしゃいます。

それは、、
  • 養育費を決める際に、妻が言う通りの額で了承したけど、そもそも払える金額じゃなかった。
  • うるさく言われるので、自分の意見を言えずにハイハイと相手方の言う通りに離婚協議書を作成した。
  • とりあえず、相手方の言う通りにして離婚してから養育費の減額について話し合おうと思います。
等々です。

離婚をするという事は、夫婦から他人に戻るという事です。
夫婦でしたら、約束事をわざわざ書類にしたりしませんよね。
夫婦間で契約をしても取り消し可能なのです。

〜参考までに民法の抜粋を記載します〜
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
※補足※
婚姻関係が破綻している場合には、上記の民法の規定は適用されませんのでご注意ください。


さて、他人同士が約束をする場合、しかも長年に渡って金銭のやり取りをする場合、真剣に話し合いをしますよね。

離婚の協議だって同じですよ。

安易に相手方の言う通りに作成しても守らなければならないのです。
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例えば、養育費を減額したい場合には、減額しなければならないような事情が発生しなければ同意は得られませんよね。

そうすると、養育費減額の調停を申し立てなければなりません。

申し立てに必要な書類を集め、あなたの事情を説明する資料も作成しなければなりません。しかも、調停は平日です。

ここまで頑張っても減額が認められるか分かりません。

ということですので、離婚の協議は、真剣に行いましょう!


■編集後記

離婚協議書の作成についての不明点は、是非とも我々行政書士に相談していただけたらと思います。

弊所は、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。
行政書士に出来ない事は、他の士業者を紹介する事も出来ます。
もちろん、紹介料なんて発生しません。

是非ご利用ください。


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