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2016年8月17日 内縁関係調整調停


弊所には、事実婚でのお困りごとの問い合わせは、あまり多くありません。
しかし、事実婚の方は、より深刻な問題を抱えられている事が多いのです。
そこで、今回は、事実婚の方が利用出来ることをお伝えできればと思います。

<メニュー>
■内縁関係調整調停
■編集後記


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■内縁関係調整調停

<調停>
調停とは、お話合いによって双方が合意することで紛争の解決を図る手続の事であって裁判のように勝ち負けを決めるものではありません。
調停では、一般の市民の中から選ばれた調停委員という方が、裁判官と一緒にお話しを伺う事になります。

<調停の種類>
婚姻関係にある方が離婚をする場合には、下記の二種類の調停があります。
  • 夫婦関係調整調停(離婚)
    離婚に伴う財産分与や慰謝料、親権者、年金分割等についての話し合いをする調停です。
  • 夫婦関係調整調停(円満)
    夫婦の関係を元の円満な関係に戻すために話し合う調停です。
    円満から離婚の調停へ移る場合もあります。
    事実婚の方が関係を解消する場合にも、調停は利用出来ます!
  • 内縁関係調整調停
    内縁関係にある男女関係について解消することや財産分与、慰謝料などについて話し合う事ができます。
    内縁関係を解消した方が良いかどうか迷ってる場合にも利用出来ます。
もし、お二人だけで話し合いが出来なくて専門家に間に入って貰う場合には、弁護士さんにお願いするしかありません。

事実婚の方が関係を解消する場合には、お金が無くて困っている場合も多いと思われます。

調停は、とても安い費用で利用が出来る点が良いですね。

内縁関係調整調停の詳細は、以下の裁判所のページをご参照ください。
 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_07_19/

<公正証書も利用できます>
婚姻関係にある方も事実婚の方も公正証書を作成する事は可能です。
公正証書のタイトルが少し変わりますが同じ効果のある書類が作成可能です。
  • 離婚給付契約公正証書
  • 内縁関係解消に伴う給付契約公正証書
公正証書を作成する場合、財産分与や慰謝料、養育費の額や作成する書類の枚数等によって手数料が変わってきます。
多くの場合、調停よりも手数料は高額となります。
更に行政書士等の専門家を利用して公正証書を作成する場合には、別途報酬も必要となります。
但し、公正証書を作成する方が早く作業が完了しますので、時間の節約になります。
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■編集後記

事実婚の場合にも、利用できる制度がありますので、一人で悩まずに相談される事をお勧めします。

弊所は、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。
行政書士に出来ない事は、他の士業者を紹介する事も出来ます。
もちろん、紹介料なんて発生しません。
是非ご利用ください。

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