本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー


2016年9月28日 公正証書による強制執行に関して


離婚協議書を公正証書で作成する事のメリットのひとつは、強制執行までの手続きが楽という事です。
しかし、強制執行までのみちのりをどのくらいの方がご存知なのでしょうか?

<メニュー>
■公正証書による強制執行に関して
■編集後記


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?


■公正証書による強制執行に関して

公正証書による離婚協議書で強制執行までにどのような作業が必要なのか、順番にご説明いたします。

1.強制執行認諾文言(公正証書作成時)
これは、皆様ご存知だと思いますが、公正証書の文章の中に以下のような文言の記載が必要です。
「第●条に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する」

2.送達(金銭債務が履行されない時または公正証書作成時)
金銭債務が履行されないので、さぁ強制執行!!! とは、いきません。
まず、送達という手続きが必要です。
送達とは、債務者に公正証書の内容を知り得る状態にしておくことです。
この送達の手続きは、大きく特別送達と交付送達の2種類に分かれます。

<特別送達>
金銭債務が履行されない事象が生じた後に郵送にて行う手続きです。
公正証書を作成した公証役場にて手続きを行います。
費用は、1,650円+謄本代+送料です。  

<交付送達(公証人による交付送達)>
こちらは、公正証書を作成する際に行う事が出来る手続きです。
以下の条件があります。
  • 債務者(お金を支払う事になる人)が公証役場へ行く事。
  • 公証人が債権者(お金を受け取る事になる人)の目の前で債務者に公正証書の謄本を手渡しする事。
※公証人の先生に「送達手続き」もお願いする旨を伝えておく事。費用は、1,650円です。

3.執行文の付与
送達が済みましたら、次は執行文の付与の手続きが必要です。
公正証書を作成した公証役場にて執行文の付与を請求します。
費用は、1,700円です。

4.強制執行の手続
債務者の住所地を管轄する裁判所で行います。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら

意外と長いみちのりですのように思われますが、もし、私文書で離婚協議書を作成した場合、または、公正証書を作成したが強制執行認諾文言がついてない場合には、裁判にて勝訴判決を得る必要があります。

裁判にて勝訴判決を得るのに比べれば上記の作業は、楽ですよね。


上記の話と少し視点が異なりますが、強制執行出来る範囲についても記述しておきたいと思います。

養育費等が滞った場合、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成している場合の強制執行は、まだ到来していない養育費の支払いにまで効果がおよびます。

ここまでは、聞いた事がある方も多いと思いますが、注意点がありますので、下記に記述します。

  • 強制執行が出来るのは、既に到来した養育費の支払いに関してであって、まだ到来していない養育費の支払いは強制執行出来ません。但し、まだ到来していない養育費の支払いに関しては、別に強制執行の手続きをする事なく支払い期限が到来次第、強制執行が出来ます。
  • 上記のように将来の債権に対してまで影響が出るのは、民事執行法に規定された債権に限定され、離婚の際の慰謝料や財産分与は対象外ですので、ご注意ください。


■編集後記

なんとなく公正証書で離婚協議書を作成しておけば安心というだけでは、将来の万一に対しての備えが十分とは言えないのではないでしょうか?
離婚協議書の効果をきちんと理解した上で作成する事をお勧めします。
ご自身で勉強することで離婚協議書の効果を理解することは出来ますが、専門家に相談する方が早いと思います。

弊所は、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。
是非ご利用ください。

離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?







 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください