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2016年10月12日 死後離婚って


弊所は、ひっそりと営業する行政書士事務所ですので、雑誌や新聞社や放送局からの取材を受ける事はとても稀なのです。
しかし、このひと月は、死後離婚についての取材を受ける機会が多いのです。

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■死後離婚って
■編集後記

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■死後離婚って

死後離婚という言葉からは、死んだ後で離婚するんだぁと想像しませんか?
実際には、姻族関係終了届を出す事を言ってるのです。

○姻族とは
婚姻をきっかけに親族となった人々の事で、妻の立場でみますと、夫の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・甥姪などです。
ちなみに親族とは、6親等内の血族(血の繋がった者同士に養子養親含む)と3親等内の姻族の事をいいます。

○姻族関係終了届とは
配偶者が亡くなった場合でも配偶者の父母・祖父母・曾祖父母・兄弟姉妹・甥姪とは、姻族の関係は終わりません。
つまり親族のままなのです。
それを終わりにしたい!という時に出す届け出が姻族関係終了届なのです。
つまり、亡くなった配偶者と離婚をする事ではありません。

○姻族関係終了届を出すのは難しい?
大変簡単です。
ですので、姻族関係終了届を専門家にやって貰いたいという方は、いらっしゃらないのではないかと思います。
その為だと思いますが、弊所では、別件の相談をお聞きしている中で姻族関係終了届に関する事をお伝えする事はありますが、姻族関係終了届に関してだけ相談を頂いた事はありません。

○姻族関係終了届を出したい方は
市区町村役場に行って「姻族関係終了届を出したい」と職員の方に声をかけてください。
姻族関係終了届を出すには、下記の物が必要です。
  • 印鑑
  • 配偶者が亡くなった事がわかる戸籍謄本または除籍謄本
  • 姻族関係終了届を提出する方の戸籍謄本
    (提出する役場が本籍地の場合は不要です)

○姻族関係終了届を出した効果は?
姻族の皆様が、民法に規定されている「扶養義務」「親族間の扶け合い」の対象ではなくなります。
その他の効果としては、縁を切ってやったという感情面での満足です。。
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○増えてると言いますが。。
記者の方々は、「統計を見ても増えてきていますので〜」とおっしゃいますが、私個人的な感覚としては、統計よりも「姻族関係終了届を出したら、舅や姑と縁が切れてすっきり出来るのね!」という知識が面白くて話題になっているだけなのではないかなぁと思います。
ちなみに、件数ですが、以下の手順で調べる事が出来ます。

  1. 政府統計の総合窓口
    以下のURLをクリックします。
       http://www.e-stat.go.jp/
  2. 統計データを探す
    表示されたページで「統計データを探す」の箇所にキーワードを入力して検索ボタンを押下します。
    キーワードは、「姻族関係終了」です。
  3. 統計表ファイルを参照
    いくつかファイルが表示されますが、以下のファイルを参照するとわかりやすいと思います。

    [年次表]  種類別 届出事件数(平成18年度〜27年度)

    とは言え、面倒ですよね。。
    情報を下記に抜粋します。
    平成18年度 …  1,854件
    平成19年度 …  1,832件
    平成20年度 …  1,830件
    平成21年度 …  1,823件
    平成22年度 …  1,911件
    平成23年度 …  1,975件
    平成24年度 …  2,213件
    平成25年度 …  2,167件
    平成26年度 …  2,202件
    平成27年度 …  2,783件

    確かに増えてますが、そもそもの件数が少ないですよね。
    しかし、これから凄い勢いで増えるかもしれませんね。


■編集後記

今回のメルマガの内容は離婚という名前だけで死後離婚を取り上げましたので生前離婚(そんな言葉は聞いた事ないですね、離婚の事です)を考えている方には、関係ない内容だったかもしれません。
離婚をお考えの方は、弊所の初回無料相談を是非ともご利用ください!
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