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2016年11月02日 受理証明書


離婚届を出した事を証明してくれる書類があるのはご存知でしょうか?

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■受理証明書
■編集後記

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■受理証明書

受理証明書とは、役所が戸籍の届出を受理したことを証明する書類です。
もう少し簡単に説明しますと「婚姻」「離婚」「養子縁組」「養子離縁」「認知」の届出を役所が受理しましたよという証明書の事です。

ちなみに”受理証明書”は有料です。
1通350円です(上質紙の場合には1400円です!)。

これは、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定されており、全国どこの役所でも共通の料金となっております。

ところで、何故、上質紙の場合の料金があるのか疑問ではありませんか?
上質紙だと賞状のような受理証明書となるので「婚姻」の際に記念にしたいという方の為に用意されているものと考えられます。

離婚届の受理証明書も上質紙で請求できますが、値段は高くなるし、発行まで時間もかかるので、あまり意味はないかと思われます。

せっかくですので、受理証明書を規定した法令の条文を抜粋します。

<戸籍法>
第四十八条 届出人は、届出の受理又は不受理の証明書を請求することができる。
利害関係人は、特別の事由がある場合に限り、届書その他市町村長の受理した書類の閲覧を請求し、又はその書類に記載した事項について証明書を請求することができる。
第十条第三項及び第十条の三の規定は、前二項の場合に準用する。

<戸籍法施行規則>
第六十六条 届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第二十号書式によつて、これを作らなければならない。この場合には、第十四条第一項但書及び第二項の規定を準用する。
婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第二十一号書式によつて作ることができる。
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<地方公共団体の手数料の標準に関する政令>
【標準事務】
戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十条第一項及び第十条の二第一項から第五項まで(これらの規定を同法第十二条の二において準用する場合を含む。)、第四十八条第一項及び第二項(これらの規定を同法第百十七条において準用する場合を含む。)、第百二十条第一項並びに第百二十六条の規定に基づく戸籍に関する事務

【手数料を徴収する事務】
戸籍法第四十八条第一項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第四十八条第二項(同法第百十七条において準用する場合を含む。)若しくは第百二十六条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

【金額】
一通につき三百五十円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、一通につき千四百円)

☆おまけ☆
離婚届は自分ひとりで提出したので、証拠として”受理証明書”を相手(元夫または元妻)へ渡してあげようと思ったあなたへ!
離婚届の提出の際に来てない方には、役所から離婚届を受理しましたよという通知が行われますのでその旨を教えてあげたら良いと思います。
それでも”受理証明書”が欲しいと言われたら350円ですので、取得されては如何でしょうか?


■編集後記

「職業柄」なのか「細かい」のか分かりませんが、私は書類を提出した際は、何らかの証拠を貰うようにしております。
万一、私の提出した書類が紛失した場合に「ちゃんと提出したという証拠」が欲しいからです。
私と同じようなタイプの方は、”受理証明書”の取得をお勧めします。

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