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2016年12月7日 離婚は1月が良い?


「1月に結婚する(籍を入れる)予定なら、12月の方が得だよ!」って聞いた事はありませんか?

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■離婚は1月が良い?
■編集後記


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■離婚は1月が良い?

私が若い頃(会社員だった頃)、会社の総務の方から「1月に結婚する(籍を入れる)予定なら、12月の方が得だよ!」と言われた記憶があります。

反対に考えたら「12月に離婚するつもりなら、1月の方が得だよ!」という事になると思いますが、そんな事を聞いたことありますでしょうか?(私はないです)

『年末調整』という視点から結婚と離婚を見た場合、上記のことは正しいのかもしれません。

『年末調整』は、所得税法に規定されております。
その内容ですが、その年の12月31日の現況で配偶者控除や扶養控除などの判定を行うことになっております。

つまり、12月31日時点の判定で一年間の配偶者控除や扶養控除が決まってしまうのです。

例えば
---<12月31日>---
 ○結婚(入籍)した場合
配偶者控除の対象となる(かも)しれません!
配偶者控除の対象となるためには”生計を一にしていること”などの要件がありますので、(かも)という表現になります。
年末調整で還付金が貰えると嬉しいですよね!!!
 ●離婚した場合
配偶者控除の対象となりません。。
扶養控除の対象ともならない(かも)しれません。。
子が元妻(元夫)と一緒に出ていってしまい、養育費等の支払いもしない場合には、対象となりません。

※蛇足※
国税庁のホームページにて以下のような内容が公開されています。
【生計を一にするかどうかの判定(養育費の負担)|所得税目次一覧|国税庁】”生計を一にしていること”とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをいうものではなく、勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、これらの親族は生計を一にするものとして取り扱っているところです。

---<1月1日>---
 ●結婚(入籍)した場合
1日早く入籍してれば、配偶者控除の対象となり、年末調整で還付金が貰えたかもしれません。。
ガッカリ。。
 ○離婚した場合
1日早く離婚してれば、配偶者控除の対象とならずに、年末調整で不足する税額を徴収されていたかもしれません!
良かった良かった!!!


今回ご紹介したのは、『年末調整』という視点からだけ考えたら、12月に離婚するなら1月の方が良いかなという事です。
離婚の際には、その他にも様々な状況を総合的に判断する必要がある事をお忘れないようお願い致します。

分からない事は、専門家に相談される事をお勧めします!
専門家に支払う報酬をもったいないと考えていると後から自分の判断を後悔する事も考えられます。

あ、弊所の場合は、初回の相談が無料ですので、かなりお得ですよ〜。
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■編集後記

寒くなってきましたね。
寒いと家に引きこもりがちになりませんか?
離婚に関して相談したいけど、出かけるのが億劫という方もいらっしゃいますよね。
そんな方は、弊所へご相談ください!!!

離婚に関連するお悩みの方は、お気軽に弊所へご相談ください。
弊所は、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。


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