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2017年3月29日 離婚後にも離婚協議書は作成出来ます


色んなところで色んな方にお会いします。
人とお会いしたら、名刺をお渡しするのが私の仕事です。
(先日は、2歳児にお渡ししたのですが一瞬で名刺がクシャクシャに…)

弊所では離婚協議書作成のご支援を行っておりますので、名刺の取り扱い業務には”離婚”も記載されています。
離婚を経験された方は、「離婚も扱ってるのですね〜」と反応される事が多いようです。

もちろん『離婚しそうになったら、弊所にご相談くださいね!』とアピールは忘れません。
が、既に離婚をされている場合には「もう終わりました!」とご回答いただきます。
しかし、『離婚協議書は作成しましたか?』『財産分与は?』『慰謝料は?』と質問すると。。
「それは、何?」という回答も多いのです。。

<メニュー>
■離婚後にも離婚協議書は作成出来ます
■編集後記




■離婚後にも離婚協議書は作成出来ます

『離婚協議書は作成しましたか?』『財産分与は?』『慰謝料は?』の質問に「それは、何?」と回答される方は、子どもがいない夫婦であった方でした。

未成年の子どもがいると”親権者”を決めなければ離婚出来ません。
”養育費”を決めないと離婚後の生活が不安です。
そういった事から子どもがいる夫婦は、離婚協議書を作成される方が圧倒的に多いようです。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら
さて、離婚協議書ですが、離婚届を出した後でも作成可能です。
ただし、期限があります。

●財産分与は、2年です!

〜民法抜粋〜
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。


●慰謝料は、知った時から3年です!

〜民法抜粋〜
(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

例えば、配偶者が浮気をした事に対する慰謝料請求は、配偶者が浮気している事を知った時から3年で時効となります。

しかし、離婚届を提出後に離婚協議書を作成するのは、難易度が高いのです。

難易度が高くなる理由としては、以下の事が考えられます。
→元配偶者が協議に応じずに逃げる。
→離婚した後で元配偶者と連絡を取りたくない。


弊所としましては、離婚届を出す前に離婚協議書を作成する事を強くお勧めいたします!


■編集後記

江戸時代の庶民が離婚する際には、夫から妻に「絶縁状」を交付したそうですね〜。  交付ですよ。 交付。
遺言書と同じ単独行為ですよ! 相手の都合なんてお構いなし!
これを読んで、あぁ昔は良かったんだなぁと思ったあなた、要注意です!!!
そんな態度だと離婚協議書を作成出来ないかもしれません。

さて、弊所では、離婚協議書の作成を考えている方を対象に3ヶ月相談し放題コース3万3千円(税込)という格安プランがございます。

まずは、初回無料相談をお試しください。
メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料が無料です。

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