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2017年4月26日 離婚届の証人


協議離婚の場合、離婚届を出す際には、証人が必要なことはご存知ですよね?


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■離婚届の証人
■編集後記




■離婚届の証人

協議離婚の届出は、婚姻の場合と同じで当事者二人と成年の証人二人が必要です。

〜民法の抜粋〜
(婚姻の規定の準用)
第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。

(婚姻の届出)
第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。


証人は、二人いれば良いのです。
成年であれば証人になれるのです。
つまり、夫婦で各々証人をたてる必要はなく、誰でも良いので二人の方に証人となって貰えれば良いのです。

もちろん、証人というくらいですから、当事者のご夫婦がお互いに協議離婚をする意思があることを知っている必要があります。
離婚届の証人の欄に勝手に人の名前を書いたりしたら、犯罪です!

この証人ですが、誰でも良いので、ビジネスにしている会社や行政書士の方もいらっしゃるようです。
証人を頼める人がどうしても見つからないご夫婦にとっては良いサービスなのかもしれません。
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単純作業の為、当然ですが、価格競争となっているようです。
利用者は、安いところをネットで検索して依頼されているのではないかと想像します。

私見ですが、行政書士が離婚届の証人として関わるのでしたら、離婚の相談や離婚協議書の作成にも関わるべきではないかなと思います。

本当にその夫婦は、離婚届を出せば良いだけなのでしょうか?
後から、元夫婦で争ったりしないものでしょうか?
行政書士だったら、単純に離婚届に自分の名前を書くだけじゃなくて、離婚の相談にのるべきだと思います。

また、依頼されるご夫婦も、お金をかけずに離婚届を出せば良いと考えていると、後日、後悔するのではないかと思います。

離婚は、夫婦が他人に戻ることですので、しっかりと夫婦で話し合いをして、その内容は離婚協議書として残すべきだと思います。

安い離婚届の証人をネットで検索するのでしたら、自分に合った離婚の相談をしてくれる行政書士事務所を探してくださったらと思います。

補足ですが、ご夫婦お二人が争っており、離婚のお話し合いが出来ない場合には、行政書士ではお手伝いが出来ません。
その場合には、家庭裁判所の調停を利用したり弁護士の先生に依頼されることをお勧めいたします。


■編集後記

弊所では、多くの離婚のご相談をお受けしておりますが、いまのところ1度も離婚届の証人への記入をお願いされた事はありません。

弊所では、離婚届の証人だけの依頼はお受けしませんが、格安な相談し放題のプランがありますので、是非ともご相談ください!

尚、メール・電話・対面の方法を問わずに初回のご相談料は無料です。

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