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2017年7月19日 認知について


相続のお手続きで戸籍を拝見してますと、父の欄が空白な方に出会います。
ずっと昔から、男女の関係は変わらないものなのかなと思います。

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■認知について
■編集後記




■認知について

法律上の夫婦では無い男女の間から生まれた子は、認知して貰えないと実の親が分かりません。

さて、この認知ですが、色々と決まりごとがあります。
民法に定められた決まりごとを抜粋します。

●認知は、遺言によっても、することができる(民法781条第2項)
自分が生きている時には、認知出来ない事情があるけど、自分亡き後は、自分が親である事を子に分からせたいという場合に使うことが出来ます。
但し、自分亡き後に妻がとても悲しむ事になるかもしれませんので注意が必要です。

●成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない(民法782条)
子どもが成年になっている場合には、その子が承諾しなければ認知が出来ません。
子ども側の気持ちとしては、「自分が大人になるまでほっといて、今更認知して老後の面倒を見ろというのか!」という場合もあるかもしれません。

●父は、胎内に在る子でも、認知することができる(民法783条第1項)
これは良く知られていると思います。
胎児のお母さんの承諾が必要という事に注意が必要です。

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●死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる(民法783条第2項)
子が亡くなった後でも認知が可能です。
但し、直系卑属が成年者の時には、その人の承諾が必要です。

●子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる(民法787条)
子ども側から認知をしてという訴えですが、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは認知の訴えを提起出来ないことに注意が必要です。

もし、父に子が認知された場合でも、父の戸籍に入るわけではありません。
父の戸籍と自分の戸籍に認知された旨の記載が入ります。
但し、父の戸籍の記載は、父が本籍地を移したりした際に消えてしまいます。
しかし、父が亡くなった場合には、相続人となりますので、単なる記念で戸籍に記載されるという事ではありません。


■編集後記

私が講師で遺言書のセミナーを行う際には、必ず「遺言書で認知が出来るんですよ」と紹介します。
そうすると、多くの人が『えぇ、そうなんだ!』と驚かれます。
驚き方を拝見していると、ひょっとしたら認知を考えていらっしゃるのかなぁという方も。。

今回は、離婚と直接関係ない内容で申し訳ございませんでした。

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