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2018年07月04日 再婚禁止期間について


再婚禁止期間は、もう2年も前に変更となっていますが、意外と知らない人もいらっしゃるようですので、ご紹介します。

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■再婚禁止期間について
■編集後記





■再婚禁止期間について

再婚禁止期間は、女性だけに適用されるものです。
その為、女性に対する差別ではないかと主張される事もあります。

さて、再婚禁止期間ですが、どのようになっているかご存知でしょうか?

〇質問1
女性は、前婚の解消または取り消しの日からどの程度の期間を経過しなければ、再婚出来ないでしょうか?
 A:6ヶ月
 B:100日

<回答>
Bの100日です。
以前は、Aの6ヶ月でした。
少しですが短縮されています。


〇質問2
女性が前婚の解消または取り消しの時に懐妊してなかった場合は、再婚出来るでしょうか?
 A:再婚出来る
 B:再婚出来ない

<回答>
Aの再婚出来るが正解です。
以前は、再婚出来ませんでした。
但し、この場合には、医師の診断書(民法第733条第2項に該当する旨の証明書)が必要です。
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弊所では、300日問題でのご相談を頂くことが多いのですが、行政書士としては、対応が出来ず、自ら調停を行って頂くようにアドバイスをしたり、弁護士の先生をご紹介することしか出来ません。

行政書士としては、未然にトラブルを防ぐ方法をご紹介出来たらと思いますので、今回の再婚禁止期間についてご紹介した次第です。

現在は、離婚後、6カ月間も再婚出来ないような規定はなくなってますので、ちゃんと離婚をしてから、新しいパートナーと婚姻をし、子どもさんを授かるようにされる事を強くお勧めします。

離婚問題で大変な思いをした後、300日問題で大変な思いをしないように、お願いいたします。



■編集後記

今回は、再婚禁止期間の話でしたが、弊所では、離婚の際の協議書作成のご支援をしております。
弊所の離婚協議書作成のご支援では、私文書の協議書でも公正証書の協議書でも「3カ月間相談し放題」がセットとなっております。
じっくりとお話し合いをしながら協議書を作成できますので、お勧めです。

尚、弊所は、離婚に関するご相談は、初回のご相談料が無料です!

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