本文へスキップ

離婚公正証書離婚協議書のご相談は埼玉県日高市のアイビー行政書士事務所へ

お問い合わせはお気軽に!メールやお電話で受け付けております。
電話:042-985-7566 メール:contact@ivy-g.com

メールマガジン バックナンバー


2014年12月03日 離婚と相続その2


突然な紹介ですが、、私どもの事務所には、元システムエンジニアがいます。
その為、ホームページのアクセス状況等も分析しております。
アクセス状況というと堅苦しいので、簡単に言いますとどの記事が世間の皆様に興味を持たれているのかを調べたりするのです。
最近の人気は、「離婚と相続」という記事なのです。
該当の記事は、2013年の8月に発行したものです。
昔の記事でも読んでくださる方が多くいらっしゃるのに感謝です。

という事で、今回は、「離婚と相続」のパート2を発行したいと思います。


■離婚と相続その2
■編集後記

<関連記事>
◆関連:離婚と相続・遺言書に関する記事の一覧はこちら


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?


■離婚と相続その2

その2の前にバックナンバーの紹介です。
宜しければ、ご参照ください。
●弊事務所メルマガのバックナンバー
 「離婚と相続」
 http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130828.html


前回の「離婚と相続」の記事では、財産がある側が離婚したい場合に離婚の手続きだけでは無く、こんな事も出来ますよという内容でした。
今回は逆の立場で記事を書きたいなと思います。
それから、前回と雰囲気を変え物語風にしたいと思います。

〜今回の主人公紹介〜
結婚して40年、夫は亭主関白で我慢の限界が何度も訪れている妻明美さん。
しかし、夫が亡くなれば財産は自分の物になるので、もう少し我慢。。
と思ってたら、なんと愛人がいる模様。

〜明美さん記事を読む〜
そんな明美さんが弊事務所の記事「離婚と相続」を読みました。
ひょっとしたら、遺言書で財産が半分になってしまうかもなんて・・・
明美さんびっくりです。
しかもです、全財産を愛人に遺贈なんて書かれたら、遺留分減殺請求を 愛人にする事になるのです。
つまり一旦、愛人が旦那の財産を受け取り、自分が請求したら少し返すというイメージですので、かなり腹立たしい状況になります。

〜明美さん対策に悩む〜
1. とっとと離婚!

どうせ半分を愛人に取られるなら、離婚して財産分与で半分貰って慰謝料も請求しようかなと考えました。
そこで、某行政書士事務所でその旨を相談します。
そうしましたら、問題点があることも考えなきゃですよとの事。。
<問題点>
旦那さんが離婚に同意しなければ簡単に離婚出来ませんよ
離婚に同意された場合にも財産分与や慰謝料はお話し合いで簡単に決まれば良いですが、時間がかかる場合も多いですよ
特に慰謝料の場合、旦那さんが愛人の存在を認めないかもですよ
不動産等の簡単に半分に出来ない物をどうするかも考えなければですよ
もし、不動産を財産分与される場合には、その後の固定資産税等のお支払いも考えなければですよ
家計の収入を旦那さんに全て依存してる場合には、収入が無くなる事も考えなきゃですよ
等々
 
2. 私に遺言書を作って貰おう

遺言書で愛人に渡されたら困るので私に遺言書を作ってもらおうと考えました。
そこで、某行政書士事務所でその旨を相談します。
そうしましたら、問題点があることも考えなきゃですよとの事。。
<問題点>
遺言書は、自分の意思を表すものですから旦那さんが奥さんに財産を相続させるという意思が必要ですよ(無理強いしちゃ駄目ですよ)
思った内容で遺言書を書いて貰っても、後から別の内容の遺言書を旦那さんが書いたら、抵触する内容に関しては、後の遺言書が有効になりますよ
等々
 
3. 死因贈与契約だったらどうかなぁ

遺言書は一方的な意思の表示なので、契約の方が優先されるんじゃないかなぁ。
生前贈与だと税金沢山持っていかれるので、死因贈与契約って良いかもと考えました。
そこで、某行政書士事務所でその旨を相談します。
そうしましたら、問題点があることも考えなきゃですよとの事。。
<問題点>
死因贈与契約で不動産に仮登記等を行う場合の登録免許税は相続の登記と比べて割高になりますよ
その他にも税金面で割高になる場合も考えられますので税理士さんへ相談したほうが良いですよ
死因贈与契約は、遺言で撤回出来るという考え方と出来ないという考え方があり、遺言より優先されるとは言い切れません。
負担付きの死因贈与契約の場合でその負担の履行が終わった場合には、遺言で撤回出来ないという判例があります。
また、負担付きでは無い死因贈与契約の場合には遺言で撤回が出来るという判例もあります。
更に死因贈与が裁判上の和解により成立した場合には遺言で撤回出来ないという判例もあります。
中々難しいですよ
等々
 
4. 少しずつ贈与して貰おうかなぁ

毎年なにかを贈与して貰って相続財産も減らす事を考えようかなぁ
そこで、某行政書士事務所でその旨を相談します。
そうしましたら、問題点があることも考えなきゃですよとの事。。
<問題点>
毎年決まった額の現金を同じ時期に贈与して貰ったりすると一括で合計金額を受け取ったと税務署に判断される場合もあります。
例えば年100万円を10年間贈与されました。
基礎控除額110万円以下なので贈与税の支払いが無いと思っていたら、、1,000万円を一度に贈与されたんだから、●●●万の税金をお支払い下さいなんて指摘されるかもしれません。
税理士さんに良く相談した上で実施をかんがえなきゃです。
相続開始前3年以内の相続人等へ行った贈与は相続財産と考えられます。
つまり、相続税の計算の際に既に贈与して無いお金も計算の対象になるのです。。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら







〜明美さんとりあえず問題を先送りにする〜
明美さん、色んな選択肢を選びかねて問題を先送りにする事に・・・


■編集後記

離婚というより相続のお話の方が多かったですね。。
というかお金の話が多い感じで申し訳ないです。
もし、配偶者の事をお金だけで判断するようになった場合どう考えるのかで選択肢は狭まるのかもですね。
「そんな関係なので離婚すべき」と考える?
「いけない、いけない、反省しなきゃ」と考える?




 アイビー行政書士事務所
 アイビー行政書士事務

離婚でお困りの方はアイビー行政書士事務所へ相談してみませんか?     

 行政書士 田中諭
 〒350-1233
 埼玉県日高市下鹿山502-15
 TEL 042-985-7566
 FAX 042-985-7566
 mail:contact@ivy-g.com

 予約受付時間:
 平日 9:00〜18:00
 ※ご相談は先にご予約が
  なければいつでも可能です。
  土日祝夜間のご相談も
  割増等はありません。
 ※「お問い合わせ」からの
  ご予約は24時間365日
  受付ております。

離婚のご相談、電話・メール・Skypeで安心してお気軽にご相談ください