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2015年09月02日 300日問題を解決したい


弊所では離婚に関するご相談は、「メール」「面談」のどちらかに限り初回無料でご利用いただけます。
最近「メール」でのご相談で300日問題を多くお受けしております。
300日問題は、過去にも記事でとりあげた事がありますが、再度300日問題を取り上げます。


<メニュー>
■弊所の300日問題掲載記事
■300日問題解決その他方法
■編集後記


離婚に関する疑問・お困りごとの「私場合は?」無料相談してみませんか?


■弊所の300日問題掲載記事

まずは、弊所が過去に掲載しました300日問題に関する記事をご紹介いたします。
ご紹介する記事を見たことが無いという方は、先にそちらの記事をお読み頂けますと幸いです。
300日問題の定義や一般的な解決手段は過去の記事に記載されておりますので今回は、記載いたしません。

☆★ 2014年10月08日発行 離婚後300日問題 ☆★
〜内容〜
  ・300日問題とは
  ・「嫡出否認の手続き」と「親子関係不存在確認の手続き」
〜URL〜
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20141008.html

☆★ 2015年04月29日発行 300日問題の問題解決の問題 ☆★
〜内容〜
  ・300日問題の問題解決の問題
  ・「懐胎時期に関する証明書」
〜URL〜
  http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20150429.html


■300日問題解決その他方法

出生届を出さなければ、生まれてきた子は無戸籍となってしまいます。
これを避ける為には、出生届を出すしかないと思います。

出生届を出した後に親子関係不存在確認等が認められた場合、子の戸籍に本当の父では無い人の記載が残ってしまいます。
親子関係不存在確認等の手続き中の場合は、市町村役場に出生届を出さずに住民票の作成をお願いしてみる事をお勧めします。

<出生届を出した場合の流れの例> 
  1. 離婚が成立
  2. 前夫の子と推定される期間に前夫以外の子が生まれた
  3. 「懐胎時期に関する証明書」を添付して出生届を提出する
    →市町村役場から「前婚の夫を父とする嫡出子出生届でなければ受理できない」と言われる。。
  4. 「嫡出否認調停親子関係不存在確認調停」を家庭裁判所に相談
    →嫡出否認調停を申立てるように言われる。。
  5. 前夫に「嫡出否認調停」を申立てるようにお願い
    →断られる。。
  6. 前夫を父とする出生届を提出(親権者は母とする出生届)
    →前夫の戸籍に子が入る。。
    ※”子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。”と民法に規定されています。
  7. 子の氏の変更許可の申立を家庭裁判所に行う
    ※15歳未満の子の場合、法定代理人が申立人です。親権者が母であれば、母が法定代理人として申立が出来ます。
  8. 母親の戸籍に子を入籍させる手続きを行います。
    ※家庭裁判所に子の氏の変更が許可される事が必要です。入籍届は、市区町村役場にて行います。
  9. 子の本当の父と婚姻
    ※再婚禁止期間が過ぎたら婚姻届が出せます。
  10. 子の本当の父と養子縁組
    ※婚姻しただけでは、子は、本当の父と親子関係が発生しません。
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら






<出生届を出した場合の流れの例の問題点>
  1. 前夫と子の間には親子関係が有ります
    たとえ、養子縁組をしたとしても前夫と子の親子関係を切る事が出来ません。
  2. 子の住所を確認をされる恐れが有ります
    戸籍の附票の写しは、直系尊属も請求できます。
    親子関係があるので元夫は、子の直系尊属にあたります。
    戸籍の附票には、住所も記載されています。
    その為、子の住所を知る事が出来てしまいます。
  3. 元夫に相続が発生した場合、子は相続人となります
    元夫がマイナスの財産を残して亡くなった場合、そのマイナス財産を相続してしまいます。

    ※補足
    もちろん相続放棄をすればマイナス財産を引き継がなくて済みます。
    相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。
    相続放棄の申述は、亡くなった時から三箇月以内ではありません。
    しかし、亡くなった時から三箇月以内であれば申述が楽です。
    亡くなってから三箇月を超えての相続放棄の申述は、「いつ知った」という事を主張しなければなりません。
    ちょっと難しくなりますので司法書士さん等にお願いする事になるかもしれません。
  4. 本当の父の相続の際の法定相続人の数に注意
    民法と相続税法では相続人の数の考え方に違いがあります。
    相続税法では、被相続人に実子がいる場合は、養子1人までしか相続人の数に加算できません。(実子がいない場合は養子2人まで加算)
    この相続人の数は「相続税の基礎控除額」や「生命保険金・死亡退職金の非課税限度額」の計算で使用されます。
    つまり、本当の父に養子がいる場合や将来養子を迎えた場合に相続税の計算で少し損をする可能性があります。

    ※補足
    特別養子縁組の場合には、上記の問題点が解消されます。
    但し、要件が難しい事と家庭裁判所が認めてくれる難易度が高い事をご理解ください。


■編集後記

DNA鑑定の技術が進んでいる今の世の中です。
戸籍にも利用出来るようになれば良いなと思います。
「DNA鑑定の精度が高い事」「鑑定費用が安価である事」「鑑定の運用が正しく行われる事」が前提ですが、きちんとDNA鑑定で遺伝上の親子関係を証明した上で出生届を提出しても良いのではないでしょうか?

そうなったら
 …無戸籍の子がいなくなるはず
 …偽って自分の子として届ける悪い事が出来なくなるはず

編集後記がなんだか私の妄想みたいになってしましましたね。。





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