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2015年10月28日 養育費・婚姻費用算定表では分からない場合

最近の若い方は、インターネットで良く勉強をされているようです。
養育費・婚姻費用算定表では分からない場合に関しての質問をされる方もいらっしゃいます。

<メニュー>
■養育費・婚姻費用算定表では分からない場合
■編集後記


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■養育費・婚姻費用算定表では分からない場合

☆本題に入る前に☆
「養育費・婚姻費用算定表」って何だろう?と思われる方もいらっしゃいますよね。
実は、「養育費・婚姻費用算定表」の事は、過去にメルマガを発行しております。
ですので、「養育費・婚姻費用算定表」って何だろう?と思われる方は、過去のメルマガ記事を参照頂きますようお願いいたします!

〜メールマガジン バックナンバー〜
2013年09月25日 婚姻費用と養育費
http://www.ivy-g.com/e-rikon/melmaga/melma20130925.html
「養育費・婚姻費用算定表」を見られた方はお気付きだと思いますが、この表は、限られたケースに対応しています。
※限られたケースとはいえ算定表は、多くの人が参考にできる良い表です。

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☆本題☆
「養育費・婚姻費用算定表」は、ちょっと長いのでここでは”算定表”と表現させて頂きます。

さて本題の算定表では分からない場合とはどんな場合なのでしょうか?
子供が4人以上いる場合
…算定表の子供の数は最大3人です。
年収が高額な場合
…算定表の年収には上限があります。
〜上限値〜
  • 義務者(お金払う人)が給与所得者の場合 … 2,000万円
  • 義務者(お金払う人)が自営業者 の場合 … 1,409万円
  • 権利者(お金貰う人)が給与所得者の場合 … 1,000万円
  • 権利者(お金貰う人)が自営業者 の場合 …  710万円
子供が双方に分かれて養われている場合
…算定表は権利者が全ての子供を養育する事になってます。
義務者が新たな子を認知した場合
義務者が権利者との婚姻前から養育する子がいる場合
権利者が再婚し新しい配偶者が子を養子とした場合
権利者の住む家のローンを義務者が払っている場合
等々


☆「養育費・婚姻費用算定表」で分からない場合☆
「養育費・婚姻費用算定表」では分からない場合には、どうします?
その場合、過去の判例等を参考にする事になると考えられます。
頑張って書籍を購入して調べても良いですが、時間と費用がかかります。
専門の書籍を購入する事になりますので書籍代は、それなりに高額です。
また、購入する書籍を調べるところから始めなければなりませんので時間もかなり必要となる事が考えられます。
ですので、専門家へ質問する事をお勧めします。


☆婚姻費用や養育費の決め方(お勧め)☆
実際のところ、婚姻費用や養育費を全ての人が簡単に正確に計算出来る便利な道具って無いのです。。
正確さを問わなければ計算出来るとは思います。
というか、”正確”を決める事は無理だと思います。
じゃあ、どうやって婚姻費用や養育費を決めたら良いのでしょうか?
弊所では、下記の順番で決める事をお勧めいたします。

1. 「必要な費用」と「最大限支払い可能な金額」を計算する。
…権利者は、必要な費用を計算する。
…義務者は、最大限頑張って支払える金額を計算する。
2. 義務者から権利者へ支払う金額について話し合いをする。
※話し合いが出来る雰囲気では無い場合には、早めに家庭裁判所へ調停の申し立てを行う事をお勧めいたします。
3. 上記2.の話し合いで折り合いがつかない場合には、「養育費・婚姻費用算定表」や判例等をもとに話し合いをする。
※2.の話し合いの際に「養育費・婚姻費用算定表」や判例等も参考に話し合いをされても良いです。
※判例等に関しては専門家にご相談する事をお勧めします。
4. 上記3.の話し合いでも折り合いがつかない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行う。

最後に補足です
養育費や婚姻費用の話し合いが長引いた場合、いつからの分を支払うのかという問題も発生してきます。
”いつから”というのも状況によって様々な判例があります。
下記2点をしっかり頭に入れて行動する事をお勧めします!
  • 話し合いは早めにする事。
  • 二人で話し合うのが難しいと判断したら家庭裁判所へ調停の申し立てをする事。


■編集後記

行政書士は既に争いが生じている方の離婚のご相談がお受け出来ません。
また、家庭裁判所への調停に関する手続き・ご相談もお受け出来ません。
早めの対応は行政書士へ!
争いが始まったら弁護士さんへ
裁判の手続き・ご相談は司法書士さんへ

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