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2017年6月21日 代理人が公証役場へ行った場合


先日、弊所のお客様が公正証書で離婚協議書を作成しました。
私は、片方の方の代理人として公証役場へ行ってきました。
その翌日、お客様から「先生、変な手紙がきました」と連絡が。。
ちゃんとご説明して無かったのでお客様を驚かせてしまったようでした。
反省です!

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■代理人が公証役場へ行った場合
■編集後記




■代理人が公証役場へ行った場合

公正証書を作成する場合に代理人が公証役場へ行った場合には、公証役場からご本人様へ『こんな感じの公正証書を作りましたよ』とお手紙が送られます。
このことは、公証人法施行規則に定められております。

〜公証人法施行規則抜粋(ここから)〜
第十三条の二 公証人は、代理人の嘱託により証書を作成した場合には、証書を作成した日から三日以内に次の各号に掲げる事項を本人に通知しなければならない。ただし、代理人が本人の雇人又は同居者である場合には、この限りでない。
一 証書の件名、番号及び証書作成の年月日
二 公証人の氏名及び役場
三 代理人及び相手方の住所及び氏名
四 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述の記載の有無
前項の通知は、同項第四号の記載のある証書については附録第一号の二の様式による書面により、同項第四号の記載のない証書については附録第一号の三の様式による書面によりしなければならない。
公証人は、第一項の通知をしたときは、証書原簿の備考欄に同項の通知をした旨及び通知の方法、年月日を記載しておかなければならない。
〜公証人法施行規則抜粋(ここまで)〜
離婚について一緒に勉強してみませんか?バックナンバーはこちら







せっかくなので、公正証書による離婚協議書についていくつかのポイントをご紹介いたします。

1.公証役場に代わりに行って貰ううことができる
ちょっと変わった委任状が必要ですが、代理人に依頼する事も出来ます。
→どんな感じの委任状かなと思った方、バックナンバーをご参照下さい。
 「離婚給付契約公正証書を代理人にお願いする場合

2.できれば、公証人による交付送達を利用しましょう!
公正証書にする理由のひとつは、強制執行認諾に関する文言を入れる事が出来るからです。
しかし、強制執行までには、様々な手続きが必要です。
公証人による交付送達は、その手続のひとつを楽にすることが出来るのです!
→公証人による交付送達を知りたい方、バックナンバーをご参照下さい。
   「離婚給付等契約公正証書

3.強制執行認諾文言の範囲を理解しておきましょう!
強制執行認諾に関する文言を入れることで、債務者が金銭債務の支払を怠ると、裁判所の判決が不要となります。
しかし、その後に強制執行の手続きを行う必要があるのです。
→強制執行の手続きを知りたい方、バックナンバーをご参照下さい。  
 「公正証書による強制執行に関して

4.公正証書で離婚協議書を作成する場合、どこの公証役場でも大丈夫です。
意外かもしれませんが、全国どこの公証役場で作成しても良いのです!
→もっと詳しく知りたい方、バックナンバーをご参照下さい。
 「公証役場について


■編集後記

意外に思われるかもしれませんが、弊所のお客様で公正証書による離婚協議書を作成される方は、債務者側(多くは男性)が公証役場に行ってくれます。
そして、公証人による交付送達も了承してくれます。
養育費等をしっかり払うんだと考えてくれるので、そのような行動が可能なのかなと思います。

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