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NPOの基礎知識ーおまけー 

役員候補者の方は全員以下のチェックが必要です。

No. チェック事項  CHK
1 成年被後見人又は被保佐人である。
2 破産者で復権を得ないものである。
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受ける事がなくなった日から二年を経過しない者である。
4 特定非営利活動促進法の規定に違反した事で罰金の刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受ける事がなくなった日から二年を経過しない者である。
5 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反した事で罰金の刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受ける事がなくなった日から二年を経過しない者である。
6 刑法第二百四条(傷害)、第二百六条(傷害及び傷害致死の現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条の三(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の罪で罰金の刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受ける事がなくなった日から二年を経過しない者である。
7 暴力行為等処罰に関する法律の罪で罰金の刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受ける事がなくなった日から二年を経過しない者である。
8 暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から五年を経過しない者である。
9 特定非営利活動促進法四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者である。

※ひとつでも該当される方は、役員となる事が出来ません。


☆補足1(その他の注意点)☆

・役員の中に3親等以内の親族同士の方が2名を超えない事。
  ※役員が6名未満の場合には、2名でも不可です。
・公務員の方は、報酬を得る役員になれません。

☆補足2(認定NPOを目指す場合)☆

・認定NPOとなる際には、上記チェック表のNo.3〜No.7に記載された経過期間が
 更に厳しく判断されます。
 →「@年を経過しない者である」の@が5年となります。
  例えば、禁錮以上の刑の執行が終わって3年の方は、設立するNPOの役員になれます。
  しかし、そのNPOが翌年に認定NPOになりたくてもなれません。

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