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NPOの基礎知識ー認定・仮認定NPO法人の認定条件及び指定NPO法人の条件ー 


認定NPO法人の場合、 下記の1.〜7.を満たさなければなりません。

仮認定NPO法人の場合、下記の2.〜7.を満たさなければなりません。


1パブリックサポートテスト<PST>として下記のいずれかを満たしている事。
1 収入金額に占める寄附金の割合が20%以上である
2 年3,000円以上の寄附者の数が平均100人以上である

2事業活動において、共益的な活動(下記@〜D)の割合の占める割合が50%未満である事。

1 会員のみを対象とした物品の販売やサービスの提供
2 会員のみが参加する会議や会報誌の発行
3 特定のグループにのみ便益が及ぶ活動
4 特定の人物や著作物に関する普及啓発や広告宣伝などの活動
5 特定の者の意に反した行為を求める活動


3運営組織及び経理が適切である(下記@〜Cを全て満たす)事。
1 役員総数のうち、役員及びその役員の3親等以内の親族等で構成されるグループの人数の占める割合が1/3以下である
2 役員総数のうち、特定の法人の役員又は使用人並びにこれらの者の親族等で構成されるグループの人数の占める割合が1/3以下である
3 公認会計士若しくは監査法人の監査を受けている又は、青色申告法人と同等に取引を帳簿に記録し保存している
4 支出した金銭について使途が不明なものはなく、また、帳簿に虚偽の記載はしていない


4事業活動の内容が適正である(下記@〜Dを全て満たす)事。
1 宗教活動及び政治活動は行っていない
2 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の3親等以内の親族等に対して特別の利益を与えていない
3 営利を目的とした事業を行う者や上記@の活動を行う者又は特定の公職の候補者(公職にある者)に寄附を行っていない
4 実績判定期間において特定非営利活動に係る事業費が総事業費に占める割合が80%以上である
5 実績判定期間において受入寄附金総額のうち特定非営利活動に係る事業費に充てた額が70%以上である


5情報公開を適切に行っている(下記@〜Aを全て満たす)事。
1 事業報告書や役員名簿などの情報を一般に公開することができる
2 一般の人から情報公開の請求があった場合、閲覧に応じることができる


6各事業年度において、事業報告書等を期限内に所轄庁に提出している事。


7法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がない(下記@〜Bを全て満たす)事。
1 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実はない
2 偽りや不正の行為によって利益を得た事実又は得ようとした事実はない
3 公益に反する事実はない


※指定NPO法人となる為の条件に関しては、現在埼玉県にて検討中。


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