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NPOの基礎知識ーNPO法人設立の要件ー 


主たる事務所がある都道府県の知事(又は指定都市の長)の認証を経て、法務局でNPO法人としての登記を行わなければなりません。
認証の為に必要となる事(要件)は、特定非営利活動促進法(以降、法と記述)に規定されておりますので、重要な箇所を以下に抜粋します。


○目的にしなければならない事
1不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与する事【法2条1項】

2下記の活動のいずれか(複数可)を主たる目的とする事【法2条1項別表】
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 観光の振興を図る活動
5 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
6 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
7 環境の保全を図る活動
8 環境の保全を図る活動
9 地域安全活動
10 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
11 国際協力の活動
12 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
13 子どもの健全育成を図る活動
14 情報化社会の発展を図る活動
15 科学技術の振興を図る活動
16 経済活動の活性化を図る活動
17 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
18 消費者の保護を図る活動
19 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
20 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
※上記目的のSに関して、平成25年6月6日現在のところ埼玉県では該当するものがありません。


×目的にしてはならない事
1 営利を目的としない【法2条2項1号】
2 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的としない【法2条2項2号イ】
3 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的としない【法2条2項2号ロ】
4 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的としない【法2条2項2号ハ】
5 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的とした事業を行わない【法3条1項】
6 特定の政党のために利用しない【法3条2項】


●参加するメンバーに関して
1 十人以上の社員が必要【法第12条第1項第4号】
→社員とは、総会で議決権を行使する事でNPO法人の運営に
 参加する人を言います。
2 役員として、理事三人以上及び監事一人以上を置かなければなりません【法第15条】
3 役員は、欠格事由(下記)に該当していないことが必要です【法第20条】

1 成年被後見人又は被保佐人
2 破産者で復権を得ないもの
3 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
4 「下記の規定に違反した事」又は「下記の罪を犯した事」で罰金の刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
・特定非営利活動促進法の規定に違反
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反
・刑法第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、
 第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪
・暴力行為等処罰に関する法律の罪
5 暴力団の構成員等
6 特定非営利活動促進法四十三条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、 設立の認証を取り消された日から二年を経過しない者
4 親族が一定割合以上の役員を占める事が出来ません【法第21条】
・役員の中で「本人+(配偶者 or 三親等以内の親族)」の関係となる組み合わせは
 2名を超えない事。
→「自分」と「妻」と「兄」の組み合わせの役員は選任できません。
 (2人を超えてます)

・役員が全体で6名以上いない場合には、「本人+(配偶者 or 三親等以内の
 親族)」の関係となる役員は不可。
→「自分」と「妻」と三親等親以内ではない人が3人の組み合わせの役員は
 選任できません。(役員が6名いない)
5 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付ける事ができません【法第2条第2項第1号イ)】
→基本的には誰でも社員になる事が可能です。
6 役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の三分の一以下となります【法第2条第2項第1号ロ】


●その他
1 毎年一回以上、通常社員総会を開かなければなりません【法第14条の2】
2 当該特定非営利活動に係る事業以外の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業にの会計とは区分して特別の会計として経理しなければなりません【法5条2項】
3 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳しなければなりません【法27条2号】
4 計算書類及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示しなければなりません【法27条3号】
5 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと【法27条4号】

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